本約款は、株式会社 迫田(以下、「当社」といいます。)が提供する、以下に定めるSAKODAギフトカードの利用について規定するもので、利用者によるSAKODAギフトカードの利用には、本約款が適用されます。
本約款における主な用語の定義は別途定義されていない限り次のとおりとします。
カードは「SAKODAギフトカード取扱店」の掲示がある日本国内のカード取扱店(以下、「取扱店」といいます。)で利用することができます。
カードは取扱店において発行します。
カードを利用する場合は、取扱店内でカードを提示していただきます。カードに入金されている金額から利用合計額を差引くことにより、金銭にて商品購入合計額を支払った場合と同様の効果が生じます。
この場合、利用金額及び利用後のカード残高はレシートに表示され、レシートの引渡時に利用者から特段の申出がない限り、利用者はカード残高に誤りがないことを確認したものとみなします。
カードの残高は、レシートに表示される他、取扱店内のレジでカードを提示していただくことで確認することが可能です。当社WEBサイトからも確認可能です。
カードの換金及び返金はできません。
カードの利用期限は、カードの発行日、チャージ(ご入金)された日および商品購入のご利用日から5年となっています。特別に利用期限を定めるカードはこの限りではありません。
利用期限内にお客様のご利用がない場合、残高の有無にかかわらずカードは無効となり、その際換金、返金は一切しません。長期間利用しない場合はご注意ください。
カードに関するシステムの設計及び管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス及びカード偽造等に対する安全管理ならびにその他やむをえない事情により取扱店の一部または全部において、当社は予告なくカード利用内容の一部または全部を一時的に停止することができます。その際、カードが利用できないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任をおいません。
カードへの質権等の担保権の設定は一切できません。また、利用者が本条に違反した場合でも当社は一切の責任をおいません。
本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
カードの利用その他本約款に関する問合せは、発行店にお問合せください。
附則 本約款は平成24年10月24日からこれを適用します。
お問合せ・ご相談窓口 カードの利用、その他本約款に関する問合せは、発行店にお問合せ下さい。
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
<資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容 >
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、 あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
<発行保証金の供託、保全契約又は信託契約の別 >
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
・当社の発行保証金供託先 鹿児島地方法務局
無権限取引=利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
〈SAKODAギフトカードについて〉
お客様がSAKODAギフトカードを紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、またはお客様の 許可なく第三者により不正利用された場合であっても、本カードの機能停止、返金、または 再発行はいたしません。 なお、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
〈ご相談窓口〉
SAKODギフトカードに関するお問い合わせ、ご相談等は下記までご連絡下さい。
〈カードに関するお問い合わせ先〉