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サービス

ギフトカードご利用約款

第一条(目的)

本約款は、株式会社 迫田(以下、「当社」といいます。)が提供する、以下に定めるSAKODAギフトカードの利用について規定するもので、利用者によるSAKODAギフトカードの利用には、本約款が適用されます。

第二条(定義)

本約款における主な用語の定義は別途定義されていない限り次のとおりとします。

第三条(利用可能店舗)

カードは「SAKODAギフトカード取扱店」の掲示がある日本国内のカード取扱店(以下、「取扱店」といいます。)で利用することができます。

第四条(カードの発行)

カードは取扱店において発行します。

第五条(入金の方法)

  1. カードの発行(もしくはカードへの入金)は取扱店において承ります。
  2. カードの発行(もしくはカードへの入金)は現金またはクレジットカードでのお支払いとなります。
  3. カードへの初回入金は取扱店において指定された金額からとなります。なお、1回の入金額は1,000円以上(1回1,000円単位で10万円まで)となります。

第六条(利用の方法)

カードを利用する場合は、取扱店内でカードを提示していただきます。カードに入金されている金額から利用合計額を差引くことにより、金銭にて商品購入合計額を支払った場合と同様の効果が生じます。
この場合、利用金額及び利用後のカード残高はレシートに表示され、レシートの引渡時に利用者から特段の申出がない限り、利用者はカード残高に誤りがないことを確認したものとみなします。

第七条(残高確認の方法)

カードの残高は、レシートに表示される他、取扱店内のレジでカードを提示していただくことで確認することが可能です。当社WEBサイトからも確認可能です。

第八条(換金等)

カードの換金及び返金はできません。

第九条(再発行)

  1. カードの紛失、盗難もしくは改竄、または利用者の許可無く第三者に使用された場合であっても、カード機能の停止、返金または再発行は一切しません。
  2. 利用者は、カードやカードの機能を破損防止するため、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしてはなりません。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づいていないことが明らかで、カード磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行します。この場合、当社所定の方法に基づいて、新しいカードを発行します。

第十条(不正な取得等)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、当社の利用者にカードの利用をお断りし、カード機能を停止し、当社が必要と認める場合、利用者のカードを当社にお引渡しいただけます。
    1. 利用者が不正な方法によりカードを取得し、また不正な方法により取得されたカードであることを知って利用し、また利用しようとした場合
    2. カードが改竄、偽造または変造されたものである場合
    3. 本約款に違反した場合
    4. その他、本カードが不正に利用された場合
  2. 前項各号の疑いがある場合、当社は調査のために一時的にカードをお預かりすることができます。
  3. 第一項においてカード機能を停止した場合、当社は当該カードの再発行、換金、返金等には一切応じません。

第十一条(カード利用期限(重要))

カードの利用期限は、カードの発行日、チャージ(ご入金)された日および商品購入のご利用日から5年となっています。特別に利用期限を定めるカードはこの限りではありません。
利用期限内にお客様のご利用がない場合、残高の有無にかかわらずカードは無効となり、その際換金、返金は一切しません。長期間利用しない場合はご注意ください。

第十二条(システム保守、障害等)

カードに関するシステムの設計及び管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス及びカード偽造等に対する安全管理ならびにその他やむをえない事情により取扱店の一部または全部において、当社は予告なくカード利用内容の一部または全部を一時的に停止することができます。その際、カードが利用できないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任をおいません。

第十三条(担保権設定の禁止)

カードへの質権等の担保権の設定は一切できません。また、利用者が本条に違反した場合でも当社は一切の責任をおいません。

第十四条(管轄裁判所)

本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第十五条(約款の変更)

  1. 当社は当社の判断において予告無く本約款を変更することができます。
  2. 前項の変更をする場合、当社は取扱店において変更後の約款を当社所定の期間備え置きます。なお、変更後の約款に記載された変更後の約款適用日以降の取引においては、変更後の約款が適用されます。

第十六条(問合せ窓口)

カードの利用その他本約款に関する問合せは、発行店にお問合せください。
附則 本約款は平成24年10月24日からこれを適用します。
お問合せ・ご相談窓口 カードの利用、その他本約款に関する問合せは、発行店にお問合せ下さい。

SAKODAギフトカード利用者の保護等に関する措置について

1.利用者の資金の保全方法〈資金決済法14条1項の趣旨〉

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。

<資金決済法第31条第1項に規定する権利の内容 >
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、 あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

<発行保証金の供託、保全契約又は信託契約の別 >
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・金銭による供託
・当社の発行保証金供託先 鹿児島地方法務局

2.無権限取引により発生した利用者の損失の補償等の対応方針

無権限取引=利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

〈SAKODAギフトカードについて〉
お客様がSAKODAギフトカードを紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、またはお客様の 許可なく第三者により不正利用された場合であっても、本カードの機能停止、返金、または 再発行はいたしません。 なお、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。

〈ご相談窓口〉
SAKODギフトカードに関するお問い合わせ、ご相談等は下記までご連絡下さい。


〈カードに関するお問い合わせ先〉

SAKODA gift card について